お役立ちコラム
6.202023
「墓守」とは何?突然、墓守になってほしいと頼まれた時どうすればいいのかなど、墓守の意味や決め方など徹底解説!
先祖代々のお墓があるご家庭にとって、墓守(はかもり)は重要な役割を担っています。しかしながら、突然親族から墓守になってほしいと頼まれた時は、どのようにすればいいのでしょうか?そもそも墓守が何をする役割なのかも、事前に知っておく必要があります。また今後墓守を後世に受け継ぐ際、自分の子供でいいのか?それとも親族の中から指名する方がいいのか?など受け継いだ後のこともしっかり考えておかないと、のちにトラブルになりかねません。
そのため、しっかりと墓守の知識は持っておいた方がいいでしょう。
■墓守とは?
墓守はその字のごとく、「お墓を守る」「お墓を管理する人」という意味があり、主にお墓の継承者のことをいいます。古くはお墓の近くに住居し遺体の管理をする人や、お墓を管理する人として「三枚聖(さんまいひじり)」や「隠坊(おんぼう)」と呼んでいました。
また、継承者に代わりお墓の管理や清掃をする人のことや、寺院や霊園の職員といった墓地全体の管理や清掃をする人のことを墓守と呼ぶこともあります。
現在では、大きく2種類の役割に分かれ、1つ目は墓地や霊園の衛生面を管理する人という意味と、2つ目は代々お墓を継承する人という意味があります。また墓守には、先祖代々のお墓を後世へ継承していくという大きな目的もあるのは言うまでもありません。
さらにお墓を継承する親族が墓守になることが一般的ですが、実は故人が残した遺言にある相続人の指定があれば、親族以外にも祭祀継承者として墓守になることができます。しかし指定がないことが多く、慣習に従い故人に近しい夫妻やその子供でもある長男長女が一般的に継承しますが、それでも継承者が決まらない場合、民事裁判などによって決めることもしばしばあります。
■墓守は何をする人?
墓守は、お墓はもちろん、墓地や仏壇、仏具といったお墓にまつわる物全てを受け継ぐ人のことをいいます。墓守というくらいですから、お墓の景観が美しく保たれるよう、定期的なお参りとメンテナンス、お墓の管理費を支払うという役割があります。
・墓守の役割① お墓を物理的に清掃し管理する
お墓を定期的に清掃し管理しなければなりませんが、なかなかお墓が遠くて行けない、時間が作れなくて行けないなどさまざまな理由からお墓のある寺院や霊園などの僧侶が代わりに墓守を行ってくれるところもあります。しかし墓守になったからと言って、これという明確な決まり事があるわけではないので、自分なりのタイミングでお墓参りへ行くことができます。また自分でお参りへどうしても行けない場合、お墓参り代行サービスを使うこともできるので、必ずしも墓守=自分でお参りへ行かなければならない、といった重圧を感じることはありません。
・墓守の役割② お墓の管理費を払う
墓守になった場合、お墓の管理のための費用を寺院や霊園などに支払う必要があります。管理費は、お墓の清掃はもちろん、寺院や霊園の歩道に水回り、休憩所などの維持のために使用されます。この管理費が未払いになり滞納が続くと、最終的にはお墓の撤去という最悪の結果となります。主に約3年程度未払いだと、お墓に立て札で勧告され、その後遺骨が没収され、お墓が解体されます。
・墓守の役割③ お寺の法要に参加する
墓守は率先してお墓にまつわる事柄に参加する必要があります。主に法事や法要、周忌法要、またお盆やお彼岸といった区切りとなる供養にも関わらなければなりません。
■お墓が相続される際は「祭祀財産」になる
故人から相続するものに「祭祀財産」と「相続財産」があります。「祭祀財産」は、相続してくれる1人に決めて受け継がれますが、「相続財産」は、法律で定められた人たちへ分割して相続されます。「相続財産」を受け継ぐ人が自動的に「祭祀財産」を受け継ぐことはありません。
また「祭祀財産」にはお墓以外に、墓地や仏壇、仏具、位牌、神棚などもあり、仏壇や仏具を分けることが実質困難なことがあるため、1人に受け継がれるのです。さらに信仰対象でもあるご本尊や掛け軸、故人の魂が宿った位牌など、お参り時に手をあわせる対象「礼拝仏具(らいはいぶつぐ)」も複数の親族などで分配することはできません。
例えば祭祀の継承者は1人として、墓守を複数人で行うことも可能です。複数人になる場合には、予めある程度ルール決めをしておけば、後々トラブル回避にもつながります。とくにトラブルになりがちな、維持費や管理費のお金面はよく相談してから、決めるようにしましょう。
さらに、法事やお墓参りへの担当や頻度なども決めておけば、ご先祖様や故人が眠るお墓の景観も保たれ、安心して眠ってもらうことができます。
■親族以外にも祭祀継承者になることができる
墓守になる人は、実は親族や血族である必要がないのはご存知ですか?故人が残した遺言に相続人の指定があれば、誰でも祭祀継承者になることができます。慣習に従うならば、故人に対する妻か夫、その子供の長男か長女が継承することが多いですが、あくまでそれは慣例に基づくものなので、長男長女以外の子供であっても、遠縁であっても、さらには故人の友人や知人が担うこともできるのです。
■お墓を受け継ぐ場合、相続税はかかるの?
墓守としてお墓を継承した場合、相続税はかかりません。お墓や仏壇・仏具といった「祭祀財産」は課税対象になりません。財産と言われるからこそ、税金がかかる思い込みがちになりますが、その心配はありません。
■まとめ
墓守になったからにはと、気をう必要はありません。先祖代々受け継がれてきたお墓を後世にきちんと受け継げるよう、自分なりの方法で墓守をすれば問題はありません。
もし墓守に突然なってほしいと言われて身近に相談できそうな人がいないなら、お墓のプロでもある石材店へ相談するのも一つの手です。
まずは気軽にオンラインなどから問い合わせてみてはいかがでしょうか?オンラインでの相談は、こちら