よくあるご質問
お墓ディレクター所有の専任スタッフがお客様からよくいただくお墓、仏事のご質問にお応えいたします!
ご相談は全て無料ですので、これ以外にも不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お墓の据付が終わり、完成引渡しがすんだら、お寺にお願いして入魂式を行い、お経をあげ、仏様の魂を入れて頂きます。 この入魂式は据付の完成時でもよく、日をあらためて法要の日取りに合わせてもよいのですが、据付後あまり日が経過しないうちに行いたいものです。
お墓を移動したり、寄墓や墓じまいの為にお墓の工事をする前には、施主様よりお寺様にお願いして頂き、抜魂式をしていただくことがあります。お墓にはご先祖様の肉体の魂が宿っていると言われています。(お位牌には精神の魂が宿っているそうです。)お寺様に拝んでいただくことによって、魂の宿るお墓から石に返していただくことにより大切なお墓を安全に工事させていただくことが出来るのです。地域やお寺様によってお考えが違う場合がございますので、お寺様にご指導を頂きながら進めさせていただいております。
私たちがお客様に、「お墓はおありですか?」とお聞きすると、案外「お墓はあります」とのお答えが返ってきますが、さらにもう少し詳しくお聞きすると。ご先祖様の夫婦墓はおありですが、このたびお亡くなりになられた方を納骨して差し上げるお墓は無いことが時々あります。代々墓(納骨墓)と夫婦墓を混同されておられます。亡くなられた方のお墓が無い場合は、49日までにお墓をされる方もいらっしゃいますし、仮納骨と言って石のお墓をする前に、木の墓標やオスヤで墓地にお骨を埋葬される方もおられます。又、しばらくお仏壇にてお祀りさせて頂いて、今後の事をみなさんとご相談される方もおられます。宜しければ、ご事情等をお聞かせ頂きながら、ご供養の良い方法をご一緒に考えさせていただきます。
四十九日(三十五日)法要に間に合うように、位牌の注文、お墓の霊標もしくは棹石への文字彫刻の手配をしましょう。 ご法要には沢山の親族が来られますので、お参りし易いように手直しが必要なところや、不足しているものはないか確認しましょう。 また、ご法要当日の納骨の手伝いもさせて頂きますのでご相談下さい。
一般的にいう「墓地を買う」というのは、正しくは、墓地を借りて永代使用料を払うことを言います。 永代使用料は、文字通り、永代にわたって使用する権利を取得するために支払うもので、一回だけ払えばよいものです。端的に言ってしまえば墓地の値段のことです。
最近ではお墓を建てるのも昔のように楽ではありません。それをご兄弟で分担されるというのは良いことだと思います。 お寺様にご指導を仰ぐと、お墓の建立者として兄弟全員の名前を刻みたいところですが、どなたが費用を出したかではなく、どなたがそのお墓を守っていくかで決められる方が多いです。
「墓地、埋葬等に関する法律」第四条では、「埋葬または踵骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」と定められています。 現在、墓を造れるのは宗教法人、地方公共団体、公益法人だけで、自宅の庭に土葬はもちろん、遺骨を埋めてもいけません。墓地ではない自宅の庭にお墓をつくることは出来ません。
お墓参りにいつ行かなければならないとの決まりはありませんが、お盆・お彼岸・祥月命日・年期法要には必ず家族一緒におまいりしたいものです。 人生の節目(結婚式、誕生日)や、心に迷いがあるとき不安な時などにお参りすれば良いと思います。 良くないお参りとしてついで参り(遊びのついで、友達の家に訪問したついで、旅行のついで 等)お墓参りが他の用事のついででは良くないと言われています。
墓地はあっても経済的その他の事情から、お墓をすぐに建てられない時は、とりあえず木製の塔婆(角塔婆)を建てて埋骨だけを先に済ませておくことが出来ます。 こうすればある程度時間的余裕が出来、その間に墓石建立の時期を、資金面などから検討出来ます。また、墓地も墓石もない人のためには、一時預かりの納骨堂を備えた霊園や寺があります。
お墓を近くに移すことは、第一に頻繁にお墓参りが出来るようになる、第二に墓参りの際の費用の軽減、という点で大変良いことです。 お骨が無ければ、周りの土や、故人ゆかりの品などでかまいません。
お墓を建てる時期は百ケ日、春秋の彼岸、一周忌、三回忌などの年忌が一般には多いようですが、これには決まりがあるわけではありません。むしろお墓はできるだけ早く建てられた方が、亡き人への供養でもあり、ご自分も早く心の安らぎが得られて、安心できるのではないでしょうか?
各市町村によって若干のルールの違いがあるようですが、岡山県下の場合、概ね下記の通りです。
①申請する墓地の面積が20平方メートル以下であること。(*20平方メートルを超える面積の土地の場合、分筆登記が必要です)
②申請地を中心に半径100メートル以内の住宅等を所有する方の同意が必要。
③土地の地目が農地である場合、農地転用等の手続きが必要。
④申請する土地の名義が申請者本人の名義であること。 等々。
*他にも関係法令や各市町村での独自ルールもあるようですので、市町村の担当窓口へ事前にお問い合わせ下さい。
費用が無駄になる恐れがあるので、くれぐれも先に土地を購入されたり、分筆をされない様お気を付け下さい。